立命館大学新聞社綱領
一、生きる権利にはじまる学生の基本的人権の擁護・発展に寄与する。
一、平和と民主主義を教学理念とする立命館大学のさらなる民主化に寄与する。
一、真に立命館大学に学び研究する全ての学生の学生による学生のための新聞を目指す。
一、「立命館大学生独自の要求と課題に基づいて、民主勢力の一翼としてたたかう」とともに「学び研究する活動、文化・スポーツ活動を通じ、広い教養と深い専門知識を身につけ、将来も日本の民主的発展に貢献できる優れた民主的知識人、勤労者となる準備をする」すべての立命館大学生とともに歩む。
一、権力からの弾圧や暴力に屈することなく、事実に基づいた真実を報道するとともに、科学的先見性を持った主張を打ち出し、世論形成に努める。
立命館大学新聞社規約
目次
第一章 総則(第一条〜第六条)
第二章 社員(第七条〜第二十四条)
第三章 総会(第二十五条〜第四十一条)
第四章 役員会(第四十二条〜第五十七条)
第五章 役員の選出(第五十八条〜第八十一条)
第六章 改正(第八十二条)
附則
第一章 総則
(名称)
第一条 当社は、立命館大学新聞社と称する。
(目的)
第二条 当社は、立命館大学新聞社綱領の実現を目的とする。
(事業)
第三条 当社は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
一 「立命館大学新聞」紙面版及び電子版の発行
ニ 当社ホームページへの記事の掲載
三 その他当社の目的達成に必要なこと
(組織)
第四条 当社は、立命館大学⾐笠キャンパス内に本社を置く。
2 立命館大学びわこ・くさつキャンパス内にBKC支局、立命館大学大阪いばらきキャンパス内にOIC支局を置く。
3 本社の統括責任者は、主幹とする。
4 支局の統括責任者は、主幹が社員から指名した支局長とする。支局長の兼任はこれを認める。
第五条 当社は、当社の綱領と規約を認め、学友会費を納める立命館大学の学生を社員として組織する。
2 休学中の学生の活動は、これを認めない。
(機関)
第六条 当社は、最高議決機関として総会を置き、最高執行機関として役員会を置く。
第二章 社員
(義務及び権利)
第七条 社員は、次の各号に掲げる権利を有する。
一 総会に出席し議決に参加する権利
二 社内の選挙権及び被選挙権
三 社の活動に関して、提案し討議する権利
四 休職を希望する権利
第八条 社員は、次の各号に掲げる義務を負う。
一 当社の綱領及び規約を遵守する義務
二 月々の社費を納入する義務
2 正当な理由があって社費の納入が困難なときは、社費の一部又は全額を免除する。ただし、役員会の承認を必要とする。
(会議)
第九条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 会議では、発行のための会議及び連絡事項の共有を行う。
3 定例会は、役員の招集に基づき、毎週一回定例日時に開催する。ただし、議題のないときや大学が長期休暇のときなどはこの限りではない。
4 臨時会は、役員の招集に基づき、必要に応じ開催する。
(入社)
第十条 入社するときは、主幹に入社届を提出しなければならない。
2 除名の懲戒処分を受け退社した者の再入社は、これを認めない。
(仮入社)
第十一条 当社への入社を希望する者には、入社の前に仮入社期間を設ける。
2 仮入社する社員は、入社希望日から原則一箇月を仮入社期間とし、仮入社期間の満了をもって当該社員は正式な社員として認められる。
3 入社希望者が仮入社期間を満了した場合、役員は、正式に入社するかを聞き取り、当該社員に入社意思があるとき、正式な入社に必要な諸手続きをとる。
第十二条 仮入社期間中の者は、正式な社員に認められた権利及び活動において制約を受ける。
2 仮入社期間中の者は、社費を納入する義務を負わない。
(退社)
第十三条 退社する場合、当該社員は、主幹に退社願を提出しなければならない。
2 社員は、卒業予定年度の一月の末日をもって自動的に退社とする。
3 未納の社費があるときは、これを完納しなければならない。
(休職)
第十四条 社員が次の各号のいずれかに該当する事由で休職を希望するとき、役員会は、当該社員の休職を認めることがある。
一 傷病が日常的な活動に支障をきたすと認められるとき
二 留学を行うとき
三 その他特別な事情があり休職させることを適当と認めたとき
2 社員が休職を希望するときは、休職事由及び希望する休職期間を明記した休職願を役員会に提出する。
3 休職期間、起算日、休職事由等は、休職辞令によりこれを通知する。
4 休職中の者は、社費を納入する義務を負わない。
(休職期間)
第十五条 前条の休職期間は、休職事由や当該社員の希望を考慮の上、役員会が定める。
(休職期間中の取り扱い)
第十六条 傷病により休職するとき、休職期間中の社員は、正課活動及び当該傷病の治療に専念しなくてはならない。
2 当該社員は、治療目的から逸脱する行動及び会社の信用を失墜させるような行為をしてはならない。
第十七条 休職期間中の社員は、療養の状況及び心身の状態、並びに今後の見込み等について定期的に役員に報告しなければならない。
2 当該社員は、休職期間に入るまでに、役員への連絡手段と連絡の頻度について協議の上、決定しておかなければならない。
第十八条 休職期間中の社員が正当な理由なく本規約を遵守しないとき、又は休職事由が消滅したと認められるとき、役員会は、休職期間中であっても休職を取り消すことができる。
(休職期間の延長)
第十九条 休職期間が満了した場合において、休職事由が消滅しないとき、役員会は、休職期間の延長を認めることがある。
2 休職期間中の社員が休職期間の延長を希望するとき、当該社員は、休職期間延長願を役員会に提出する。
3 延長する休職期間等は、休職辞令によりこれを通知する。
(復職)
第二十条 休職期間満了までに社員の休職事由が消滅したとき、又は期間満了以前の復職を希望するとき、当該社員は、速やかにその旨を会社に通知し、復職願を提出しなければならない。
(懲戒)
第二十一条 当社の円滑な活動に支障をきたす者については、懲戒処分を行うことができる。
(懲戒の種類及び程度)
第二十二条 懲戒の種類及び程度は、その情状により次の各号に掲げる通りとする。
一 譴責:始末書を提出させ、書面において警告を行い、将来を戒める。
二 活動停止:始末書を提出させるほか、十五日間を限度として活動を停止する。
三 除名:即時退社処分とする。
第二十三条 譴責、活動停止の処分は、役員会の議決をもって行うことができる。
2 除名は、役員会において懲戒案が可決されたとき、又は全社員中の六分の一の署名が役員会に提出されたときに、役員会が総会に発議し、総会の出席社員の過半数の賛成をもって行うことができる。
(懲戒の事由)
第二十四条 社員が次の各号のいずれかに該当するとき、当該社員は、情状に応じ譴責又は活動停止とする。
一 正当な理由なく義務を果たさなかったとき。
二 過失により当社に損害を与えたとき。
三 素行不良で社内の秩序及び風紀を乱したとき
四 その他本規約に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
2 社員が次の各号のいずれかに該当するとき、当該社員は除名とする。
一 重大な虚偽の届出又は申告を行ったとき
二 正当な理由なく、活動の督促に応じない、又は連絡が取れないとき
三 正当な理由なく無断で遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、再三にわたって注意を受けても改めなかったとき
四 正当な理由なく、しばしば活動上の指示・命令に従わず、秩序を乱したとき
五 故意又は重大な過失により、当社の施設、設備に損害を与える等、当社に重大な損害を与えたとき
六 他の社員、取材先、その他関係者に対し、暴行、脅迫、名誉毀損その他これに類似する行為を行い、著しく社内の秩序又は風紀を乱したとき
七 社の内外を問わず、重要な秘密を活動外の目的で利用し、他に開示、漏洩し、又はしようとし、当社の名誉若しくは信用を毀損し、又は当社に損害を与えたとき
八 社の内外を問わず、当社及び社員、又は関係者を誹謗若しくは中傷し、又は虚偽の風説を流布若しくは喧伝し、社の業務に重大な支障を与えたとき
九 会計、決算、契約にかかわる不正行為又は不正と認められる行為、職務権限の逸脱等により、金銭、会計、契約等の管理上ふさわしくない行為を行い、社に損害を与え、その信用を害すると認められるとき
十 社費を四カ⽉以上滞納したとき
十一 その他前各号に準ずる重大な行為があったとき
第三章 総会
(構成)
第二十五条 総会は、全社員をもって構成する。
(招集)
第二十六条 総会は、次の各号に掲げるときに開かなければならない。
一 役員会が必要と認めたとき
二 全社員中の三分の一以上の署名に基づく要求があったとき
2 定時総会は、毎年度に一度招集されなければならない。
第二十七条 総会は、主幹の招集により開会される。
2 総会を招集するとき、主幹は、次の各号に掲げる事項を五日前までに定め、招集通知にこれを記載し全社員に伝達しなければならない。
一 総会の日時及び場所
二 総会の議事
(出席)
第二十八条 総会では、原則として現に総会の開催場所にいることをもって出席と認める。
第二十九条 感染症の蔓延や災害等の緊急事態の発生により総会の開催場所への参集が困難と判断されるときには、議場外からの参加も許容する。
2 議場外から参加する場合、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話し、意思疎通を図ることができる状態でなければならない。
3 前項の方法を活用するとき、社員の本人確認や自由な意思表明の確保、情報セキュリティ対策に留意しなければならない。
(定足数)
第三十条 総会における議決には、全社員の三分の二以上の出席、議決権行使書及び委任状をもって成⽴する。
(運営)
第三十一条 総会の運営は、役員会がこれを⾏う。
2 総会の議⻑は、主幹がその任にあたる。
3 総会の運営記録は、役員会がその任にあたる。
第三十二条 議長は、総会の秩序を維持し議事を整理するため、議事運営上の指示に従わない者を警告することができる。
2 議長の警告に従わない者は、これを退場させることができる。
第三十三条 総会は次の各号に掲げる事項を行う。
一 各種規約の制定及び改正
二 社員提案の各種事項の審議承認
三 役員の罷免決議
四 社員の懲戒処分決議
五 社費改訂の決議
第三十四条 総会に出席した社員は、議長の許可を得て発言することができる。
(議事)
第三十五条 総会の議事は、出席社員の過半数をもってこれを決する。ただし、可否同数のときは議⻑の決するところによる。
第三十六条 議長は、あらかじめ招集通知に記載された順序に従い議事を進行させるものとする。
2 議長は、議場に理由を述べてその順序を変更することができる。
第三十七条 議長は、議案を付議する場合、その旨を議場に告げた上で、当該議案に関する事項の報告及び提案理由について、議案提案者を指名してその説明にあたらせるものとする。
2 議長が議案提案者であるとき、自ら説明することができる。
第三十八条 総会中、予定していない議案が提案されたとき、出席者の三分の一以上の賛成によって審議することができる。
2 議案提案者は前項の発議を行うとき、提案理由を述べなければならない。
(表決の手段)
第三十九条 社員が総会にやむを得ず出席できないとき、あらかじめ通知された事項について、以下の各号に掲げる手段をもって表決することができる。
一 事前に書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し表決する
二 委任状を提出し、代理人を定めて議決権行使に関する一切の権限を委任する
第四十条 事前表決では、送付された総会資料等を確認し、総会に提案される議案について、事前に議決権行使書によって立場を表明することとする。
2 前項に掲げる手段による表決は、総会に出席し議決権を行使した効果と同じ効果を有する。
3 予定していない議案が提案されたとき、当該議案における賛否は棄権扱いとする。
第四十一条 委任状委任では、 委任状を役員に事前に提出することで代理人に表決を委任し、代理人は委任者分の議決権を行使することとする。
2 代理人は、議決権を有する社員が務めることができる。
3 委任状は、代理人一人につき、二人までの委任を受けることができる。
4 委任状には委任の理由及び代理人の⽒名を記さなければならない。
5 指定する代理人がいないとき、又は代理人を指定しなかったとき、議長を代理人とする。
6 代理人の了解を得ていない委任状が提出されたとき、その委任状を無効とする。
第四章 役員会
(構成)
第四十二条 役員会は、次の各号に掲げる役員全員をもって構成する。
一 主幹 一名
二 副主幹 若干名
三 財務局⻑ 一名
2 役員の兼任は、これを妨げる。
第四十三条 役員会が所轄する執行機関として、次の号に掲げる局を置く。
一 財務局:財務局長が担う会計事務を補佐する
2 財務局長は、若干名の財務局員を社員から指名し、置くことができる。
(役員の任期)
第四十四条 役員の任期は、原則として十一⽉一日より翌年十⽉三十一日までとし、全ての役員を改選する。
2 第五十八条第二項に定める臨時役員選挙により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員会の業務)
第四十五条 役員会は、次の各号に掲げる事項を行う。
一 業務上必要な具体策の立案とその執行
二 総会における決議事項の決定
三 社費の決定及び変更についての総会への発議
四 その他重要事項の審議決定
(役員会の開催)
第四十六条 役員会は、主幹が招集する。
2 主幹以外の役員は主幹に対し、役員会の目的である事項を示して、役員会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があった日から五日以内に役員会の招集通知が発せられないとき、その請求をした役員は、役員会を招集することができる。
第四十七条 役員会を招集する者は、役員会の五日前までに、役員に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、役員会は、役員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
第四十八条 役員会は、構成員の三分の二以上が議決に加わることができる場合に成立し、議事はその過半数でこれを決する。ただし、可否同数のときは主幹の決するところによる。
(各役員の業務)
第四十九条 役員は、主幹の指揮のもとに当社の運営を行い、社の全活動を統括する。
2 役員は、後任役員に業務を引き継がなければならない。
第五十条 主幹は、当社を代表し、発行責任者を務める。
2 主幹は、役員会を統括する。
第五十一条 主幹は次の各号に掲げる業務を行う。
一 紙面発行の指揮及び統率
二 各種会議への出席及びその報告
三 学内機関との連絡の統括
四 総会及び役員会の招集
五 当社の会計の監査
2 主幹は日常的な活動における一切の最終責任を負う。
第五十二条 副主幹は次の各号に掲げる業務を⾏う。
一 主幹の補佐
二 各種会議への出席及びその報告
第五十三条 主幹又は財務局長に事故があるとき又は⽋けたとき、原則として副主幹がその業務を代行する。
第五十四条 財務局⻑は次の各号に掲げる業務を⾏う。
一 予算見積書及び決算報告書の作成及び公開
二 社費の徴収、管理及び保全
三 物品及び⾦銭の出納に関する責任
四 各種会議への出席及びその報告
2 財務局長は当社財政に関する一切の責任を負う。
(辞任)
第五十五条 役員が任期中に辞任するときは、辞職願を主幹に提出しなければならない。
2 主幹の辞職願は、副主幹にこれを提出する。
第五十六条 役員が任期中に辞職するとき、原則として後任役員の定まるまで前任役員がその業務を代行する。
(罷免)
第五十七条 役員は、総会での議決をもって罷免される。
第五章 役員の選出
(選挙の実施)
第五十八条 当社の役員は、本規約の定めるところに従い、選挙によって選出される。
2 役員が任期中に欠けるに至ったときは、速やかに臨時役員選挙を行い、新たな役員を選出しなければならない。
(選挙管理委員会)
第五十九条 役員選挙は選挙管理委員会が管理執行する。
第六十条 選挙管理委員会は社内に置き、四名の選挙管理委員をもってこれを組織する。
第六十一条 選挙管理委員会は役員選挙について、以下の各号に掲げる選挙事務を行う。
一 選挙の啓発
二 選挙の告示
三 立候補者の受付及び告示
四 選挙運動の管理
五 投票及び投票所の管理
六 開票作業
七 当選者の確認及び告示
八 その他必要な業務
第六十二条 選挙管理委員会は、構成員の四分の三以上が議決に加わることができる場合に成立し、議事はその過半数でこれを決する。ただし、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(選挙管理委員)
第六十三条 選挙管理委員は、原則として役員三名と、役員以外の社員一名がこれを担う。
2 役員以外の社員一名は、委員長が社員の中から指名する。
3 役員の辞職に伴い選挙を行うとき、前任役員が委員の任を担う。
第六十四条 選挙管理委員の任期は原則として十一⽉一日より翌年十⽉三十一日までとする。
第六十五条 選挙管理委員はいかなる選挙運動も行ってはならない。
2 選挙管理委員が役員選挙に立候補するとき、その任を退かなければならない。
第六十六条 選挙管理委員中に欠員があるとき、委員長が社員の中から補欠委員を指名しこれを補充する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第六十七条 選挙管理委員会に委員長を置き、委員会を運営する。
2 委員長は委員の中から互選する。
3 委員長が欠けるに至ったときは、速やかに委員中から委員長を選出しなければならない。
(施行期日)
第六十八条 役員の任期満了による役員選挙は、役員の任期が終わる日の前十日以内に行う。
2 役員が欠けたことによる臨時役員選挙は、これを行うべき事由の生じた日から三十日以内に行う。
第六十九条 役員選挙の施行期日は、役員の任期満了の二十一日前までに選挙管理委員会がこれを決定し、全社員に公表する。
2 役員が任期中に欠けたことにより臨時役員選挙を行うときは前項の限りではなく、速やかに選挙管理委員会が施行期日を決定し、公表することとする。
3 選挙管理委員会は、施行期日の決定に当たり、役員選挙の告示日及び投票日等の選挙日程を定めるものとする。
(立候補)
第七十条 立候補者は、選挙管理委員会により定められた期日内に、選挙管理委員会に施政⽅針を提出しなければならない。
2 選挙管理委員会への施政方針の提出をもって立候補の届け出とする。
3 選挙管理委員会は、全ての候補者の施政方針を社員に公表しなければならない。
(選挙違反)
第七十一条 次の各号に掲げる行為は選挙違反と見なし、違反した選挙人はその選挙における選挙権を失う。また、違反した候補者はその被選挙権を失う。
一 買収及び利害誘導
二 選挙の自由妨害
三 詐偽登録・虚偽宣言等の詐偽投票
四 投票の偽造・増減
五 社外での選挙活動
六 その他選挙管理委員会の指示に従わない行為
第七十一条 投票後に候補者の選挙違反が判明したとき、選挙管理委員会は、当選を取り消し、再度選挙を行うことができる。
2 当選の取り消し及び再選挙の実施は、選挙管理委員会の議決で決定する。
(投票)
第七十二条 選挙は、無記名の投票により行う。
2 投票は各選挙一人一票に限る。
3 投票は、選挙の当日、選挙管理委員会の定める時間内に自ら投票所に行き、投票しなければならない。
(投票所)
第七十三条 投票所は、選挙管理委員会が定め、役員選挙の期日から少なくとも五日前に、投票所を告示しなければならない。
2 避けることのできない事故により前項の規定により告示した投票所を変更したときは、選挙管理委員会は前項の規定にかかわらず、直ちにその旨を告示しなければならない。
3 投票所において投票に関する協議若しくは勧誘をする等投票所の秩序をみだす者があるときは、選挙管理委員会はこれを制止し、命に従わないときは投票所外に退出させることができる。
(期日前投票)
第七十四条 選挙の当日に投票所で投票できないと見込まれる選挙人の投票については、第七十二条第三項の規定にかかわらず、当該選挙の立候補者の告示があった日の翌日から選挙期日の前日までの間、選挙管理委員会の立会いのもと期日前投票を行わせることができる。
(開票)
第七十五条 役員選挙の開票は、投票日において、投票時間の終了後直ちに行う。
(当選)
第七十六条 役員選挙においては、有効投票の三分の二を得た者をもって当選者とする。
2 役員選挙において有効投票の三分の二を得た者がなかったときには、投票日において、得票数の多かった上位二名について決選投票を行い、その結果、得票数の多かった者を当選者とする。
第七十七条 当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなったときは、当選を失う。
第七十八条 当選人が当選を失ったとき、再度選挙を行い当選人を決定する。
(信任)
第七十九条 立候補者が一名であるとき又は辞退等により一名となったときは、信任投票を⾏い、有効投票の三分の二をもって信任とする。
2 不信任のときは、 再度立候補を受け付け再投票を⾏う。
(成立要件)
第八十条 役員選挙は、投票した者の総数が社員数の三分の二に満たないときは、成立しないものとする。このとき、開票作業等は行わない。
(告示)
第八十一条 選挙管理委員会は、前条の規定により選挙が成立しなかったとき、また、選挙が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。
第七章 改正
(規約改正)
第八十二条 本規約の改正は、全社員の三分の一以上の署名又は役員会の議決で、役員会が、これを発議し、全社員に提案してその承認を得なければならない。
2 この承認には、総会の出席社員の三分の二以上の賛成を必要とする。
附則(令和六年三月二十九日制定)
(制定)
第一条 本規約は、総会の承認を得て、令和六年三月二十九日に制定する。
(施行)
第二条 本規約は、本学学友会中央委員会の承認を得て、令和六年四月二十二日から施行する。
第三条 本規約の施行に伴い、前規約は、これを廃止する。