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最低賃金引き上げ 10月から施行

滋賀県と大阪府では10月1日から、京都府では6日から最低賃金が引き上げられた。今回、滋賀県では40円上がって967円。京都府も同じく40円上がって1008円。大阪府では41円上がって1064円となった。京都府は初の1000円超えとなる。

地域別最低賃金額改定にあたり、中央最低賃金審議会にて引き上げ額の目安が各都道府県の経済状況に応じた3つのランクで示される。大阪府を含むAランクでは41円が、滋賀県と京都府を含むBランクでは40円が、Cランクでは39円が目安とされた。京都労働局労働基準部賃金室の林日出夫さんによると、京都府が目安通りに最低賃金を引き上げた背景には「実質賃金の目減り分を今年度は補填する」という意味があったという。

最低賃金引き上げをめぐって雇用環境・均等室の本間徹さんは「どんなに周知活動を行っても使用者が最低賃金の引き上げを知らないことが時々ある」とし「各都府県の施行日からの給料を確認し、疑問が残る場合はまず使用者に聞いてほしい」と注意喚起した。

本間さんは最低賃金に関する問題以外にも「希望したシフトとは違う日に強制的にシフトを入れられた、有給休暇を消化してから辞めたいと申し出たところその日付で辞めさせられて有給休暇を使うことができなかった」などのトラブル相談が多いと話す。

また、京都労働局、京都市、京都府で構成する「京都ブラックバイト対策協議会」では、学生アルバイトを法定労働条件に満たない劣悪な労働環境で勤務させるなどの「ブラック企業・ブラックバイトの根絶」に向け、京都府内の学生、事業主などに対し各種周知・啓発等の取組を強化しているという。

そして、まずはトラブルに巻き込まれないためにも「まずは労働者側も使用者側も最低賃金や基本的な法律などの知識を持っておいてほしい」と林さんは呼び掛ける。法律の確認や相談は「総合労働相談コーナー」へ問い合わせてほしいという。(井本、大池)

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