〈独自〉自治会前委員長、選挙で不正か 立命館大学文学部 推薦人名簿水増し
選挙規程は「推薦署名を集めた推薦書を要する」と定めている。規程に定められた禁止行為のうち、偽計による妨害や文書図画の偽造に該当する可能性がある。
禁止行為の疑いがあるとき、中央選管委の委員長や副委員長、学部選管委は、規程により中央選管委への報告と当事者への聞き取り調査を行う義務を負う。
禁止行為が認められた場合、中央選管委の会議体で、戒告や当該年度の選挙権・被選挙権の停止などの処分が決まる。

男子学生の疑惑を認知した中央選管委員長は、禁止行為に該当すると判断しなかった。疑惑は副委員長に共有されず、中央選管委の会議体でも扱われなかったため処分されなかった。
本紙の取材に応じた中央選管委員長は、本人に電話やメールなどで複数回連絡したものの聞き取り調査ができず「十分な情報が得られなかった」ため禁止行為に該当するとの判断に至らなかったと説明した。
また委員会への報告義務について「委員長への報告とも解釈できる」とした上で、「不確定情報が不特定多数の学生に広まる可能性があった。状況証拠のみで断定することで学生の人権侵害や名誉毀損につながることを危惧した」ため委員会全体に報告しなかったと釈明している。
本紙は男子学生にメールを通じて取材を申し込んだが、6日夜までに回答はなかった。
(小林)

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