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「寄付行為」変更案議決 来年4月施行か ガバナンス強化策盛り込む 

■変更案議論

私学法改正を踏まえ理事会は23年10月27日、理事会の下に「改正私立学校法を踏まえた寄付行為変更案検討委員会」(検討委)を設置。学校法人を取り巻く情勢やガバナンス改革を巡る動向を踏まえ、変更案策定に向け検討を進めてきた。

検討委は、寄付行為変更認可申請の期日の関係から、改正私学法により必ず対応しなければならない事項を優先し、その他の事項は現行の寄付行為を基に検討を進めたとしている。

検討委は3月、変更案に関わる基本方針に関して「中間報告」を取りまとめた。その後常任理事会や理事会・評議員会に報告。また、常任理事会を通して、学内諸機関からの意見集約を、4月にかけて実施したほか、学外理事らへの説明と意見交換を実施した。

検討委は、「中間報告」に対して出された意見などについて検討。5月末に最終的な答申に向けた「答申案」を取りまとめ、常任理事会や理事会・評議員会に報告を行ったほか、6月から7月にかけて2度目となる学内諸機関からの意見集約を行った。

意見集約においては、答申案で示された基本的方針の方向で良いとする意見が一定数あった一方、理事選任機関の置き方や、評議員の定数の在り方などが論点となっていたという。

検討委は意見を基に検討を進め、7月31日の常任理事会で最終的な答申を報告した。この時点で検討は9カ月に及んでいた。

関係者によると、寄付行為変更に向けて学内諸機関から2度にわたり意見集約を行い、検討を進めた法人はまれだという。

常任理事会は答申を了承。9月27日に理事会に報告し、同日理事会は寄付行為変更案を議決した。

変更案では、理事選任機関を理事会とした。学部長理事については、本学の学部長に選任された者を理事選任機関に推薦し、評議員会の意見を聞いた上で理事選任機関において選任する、というプロセスとし、学部長から理事を選任するという枠組みを維持した。

理事の定数は、44人から数人程度の増加、評議員定数は、103人から大幅に減少する変更案で認可申請中だという。評議員会の定数の減少は、理事と評議員の兼職が禁止になったことに加え、一人一人の発言機会を増やし、議論の実質化を図ることが狙いとみられる。

立命館は今後、内部統制の仕組みを構築・運営し、新寄付行為に基づく学園運営をモニタリングしつつ、学園のガバナンスのありようについて検討を行っていくとしている。

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